勉強会

●環境勉強会  
   「バランスの取れた食生活してますか?」1999.3.13
こう聞かれて自信を持って「ハイ」と言える人は 
さほど多くはないだろう。 
さらに一歩進んで、 
「食の安全に気をつけていますか」と聞かれたら…? 

1999年3月13日、東京ウィメンズプラザに「横浜の学校給食を考える会」代表清水百合子氏を迎えて環境勉強会を開いた。清水氏は学校給食のみならず、食品の安全などにも詳しい方。以下はその勉強会で学んだことをもとにしている。 

食の安全を脅かすものとして5つあげてみよう。 

(1)農薬・ポストハーベスト:特にポストハーベストは食糧を輸入に頼っている日本には(現在の食糧自給率42%)避けて通れない問題。カリフォルニアの太陽を浴びてビタミンたっぷりのグレープフルーツには、防カビ剤もたっぷりというわけだ。 

(2)食品添加物:食品の加工・保存を目的に使われる化学的合成品(現在は天然添加物も含む)である。全く気にしないで食べたいものを食べていると、「1年間で4sの添加物を摂ることになる」といっていたのは10年前の話。現在の添加物の生産量などから換算すると、年間摂取量はなんと16s。 

(3)放射線照射食品:発芽防止、殺菌などを目的に放射線を当てる。北海道シホロ農協はこのための施設を持っている。放射線の平和利用の名のもと、公的に放射能を照射された食品を食べているのは世界でも日本だけ。ただし輸出用ジャガイモに照射する施設はアメリカにもある。そしてそのジャガイモが日本にもどんどん入ってきている。 

(4)遺伝子組み換え(GM)食品:自然淘汰に任せた品種改良では経済効率にあわない、と遺伝子操作をおこなう。その結果、除草剤を使っても枯れない大豆などが誕生したのだ。例えば、農家はGM大豆と除草剤のセットを購入しなければならない。最先端の技術を駆使しているが、GM作物を食べ続けて大丈夫かどうか、安全性が完全に証明されたわけではない。また、GM作物を栽培して、その種が近くの農地の在来種と混ざった場合、どんな作物ができるか予測できない。さらには加工されると遺伝子を調べても、GM作物かどうか分かり難くなってしまう。 

(5)環境ホルモン:生殖障害などをおこすとされている。発ガン物質と違い、すぐに健康に被害が及ぶ賭されているわけではないが、なるべくプラスチック製品に頼らない生活へ改めるにこしたことはない。学校給食で多用されているPC(ポリカーボネート)食器についても、自治体の対応に目を光らせる必要がある。今やダイオキシンにお株を奪われた感があるが、環境ホルモンも要チェックであることに変わりはない。 

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自分や家族の健康を守るには、氾濫する情報から正しい情報を選び出していかなければなりません。自己防衛の時代なのでしょう。(浜田洋子) 
 

●経営企画マーケティング勉強会U期を終了してみて 
    −受講者アンケートから−(98.2.10-98.4.14)  

勉強したタイトル 
1.得意分野を作る 2.企画とプレゼン 3.営業力をつけよう! 

【受講者A】 

真っ白な状態で何の準備もなく出席した第1回目は何を質問したらよいのかもわからず面食らいましたが、理解可能な2回目からは受講のしかたで学び、興味深いお話を聞けたと思います。何よりも先生が個人の目的あるいは、質問に合わせて答えてくださろうとして下さったのが、とてもよかったと思います。 

【受講者B】 

先生の話をテープでとって機会あるごとに聞いていたい内容でした。それほどに大事な点を説明していただいたと思います。ただ、あまりに自分の甘さと認識のなさにめげることも多く、できればこのギャップを埋めることの出来る各講座を是非やっていただければと思いました。先生に伺ったところ、人数が集まればとのことでしたので、もう少し掘り下げた講座を是非企画していただきたい。また、今回の勉強の大事な点等、先生にお願いして会報に継続のポイントレッスンのお願いをしてみてはどうでしょう。 

【受講者C】 

内容が1.2.3.とそれぞれとても奥が深いので2時間で完全にマスターすることは難しいと思いますが、マーケティングとはなに?の初歩の方のはじめとしてはいいと思います。受講してさらにもっと深く勉強したいとおもいました。どうもありがとうございました 

【受講者D】 

2回の参加でしたが、受け身な自分を感じ、事前仮題を出していただけるとありがたいと思いました。今回参加して弱点がよく見え、明確になることで具体策をたてやすくなりました。私としては参加してとてもよかったのですが、月一回の次の回までにワークシート的な課題や自習プログラムがあるとよかったなと新しい刺激で、目を白黒させているうちに終わってしまいました。 

【受講者E】 

自分でまとめておかなくてはいけないと5年間起業してからずっと思い続けていながら、なかなか手をつけられない状態だったので、誰かに後ろから押してもらいたいと思ってうけました。3回受けてみてやっぱりやらないと、と思っています。最後の上記の感想を先生に言ったら「自分に得になることだから絶対した方がいい」と言われました。その言葉が印象として強く残っています。内容としては基本的なことだったので、整理するにはよかったと思います。 

【受講者F】 

先生に感謝したいほど自分が見え始めてきました。タイトル1.2.3は勉強してみたいと思わせるタイトルでわかりやすい。何を勉強するのかが明確にわかります。皆さんにも、自分の仕事のやり方が今のままでいいのか、再チェックするとても良い勉強だと思います。続けた方がよいと思います。これだけ真剣に私たちサイドの話を聞いてやってくれる講師はめったにいません。 

【受講者G】 

個々のその時々の問題について、具体的な答えて頂いたので、即役に立ちました。 

【受講者H】 

自分の仕事・売りたいものがハッキリ見えてる人向きと、そこが漠然としてる人に対するカウンセリング的なものとか分かれていた方がいいと思います。が、私としては本当に役に立ちました。半年くらいもやもやとしていた霧がすっきりはれてこれから自分が何をすべきかがだんだん見えてきました。

●勉強会記録 1998.3.29 作成 込山
      
日時  1998.3.28 15:00-17:30 
(1)タイトル 
契約書だけが契約じゃない
−−見積書・注文書・受領書等作成のすすめ−−
 

(2)講師   新キャタピラー三菱(株) 総務部 法務・文書課 田島利秋氏 

(3)配布資料  あり 

ポイント&資料に記載されている以外の話題(抜粋) 

 ・「契約書」がなくても、双方の合意があれば契約は成立する。 「契約書」は何か問題が起こったとき、「他人から見てどういうことが双方の間で約束されたのが」がわかるように 証拠として残しておくもの。 
 ・つまり、双方の合意が得られたことがわかる書類を「契約書」 というのであって、必ずしも「契約書」というタイトルのものである必要はない。 

以下のものを「契約書」(契約に関する証拠書類)として法律上は扱う。 
 ・双方の押印のあるもの 
 ・見積りに基づく注文書 
 ・請書 
 ・上記の「契約書」(契約に関する証拠書類)には、「契約を証明する書類を作成したことに対する税金」として、印紙税が発生する。(請負という形態の仕事の場合) 
  ただし、これは税法上の決まりであり、印紙の有無は契約の効力には関係ない。 

参加者とのQ&A(抜粋・順不同) 
 
Q1:業界の慣習や力関係などで、「注文書を出してくれ」 「受領書を出してくれ」とは言えないことがほとんど。そんなときどうすれば? 
A1:注文を受けた時点で、 FAXで「注文確認書」(注文内容を記載し、確認の署名または押印欄をつけたもの)を送付し、内容に間違いなければ、署名または押印してFAXで返信してもらう。感熱紙だと内容が見えなくなることがあるので保存がきく感熱紙を使用するとよい。 また、納品時にも、同様に「納品確認書」をFAXし、受取りの署名または押印をして返信してもらうとよい。 *次回定例会までに田島氏がサンプルを作成する。 

Q2:FAXで送って相手に失礼にならないか? 
A2:受注金額と相手の慣習による。もちろん持参して押印してもらえればその方がベター。 

Q3:見積書でもらった金額と実際に請求された金額が違った場合、請求された額を支払う必要がある? 
A3:見積もり書のあと、金額変更に関して何のやりとりもなされてなければ、見積書に記載されている金額を支払い、その旨の内容証明を相手に送るだけでよい。 

Q4:逆に、こちらが見積書を出して、仕事の途中で金額が増えそうだという場合にはどうすればいい?  
A4:その都度確認書を取り交わす必要がある。 
   そのために、契約書に「工程数が見積書と著しく異なる場合には再見積をさせていただきます」等の一文を入れておくとよい。 (見積書は幾つあってもよい。最終的に出した見積書が有効となるので、必ず日付を記載すること) 

Q5:プログラム開発のように、かなり詳細を詰めなければ見積が出せない、見積を出すまでにすでにかなりの工数が発生してしまう、という場合どうすればよい? 
A5:受注が確定した段階で、「システム構築の委託契約」を結び、開発工数が確定した段階で「開発契約」を結ぶなど契約を何段階かに分けるとよい。 

Q6:電子メールでのやりとりを保存しておけば、紙での証拠は必要ない?  
A6:現在のところ判例がないので何ともいえないが、電子データは改ざんできてしまうので、一度は紙(FAX)で契約確認をしておいた方がよい。紙で残っているものがあって、その準証拠としてならばメールも有効。   

                           以 上